鎖国から鑑みる。国務大臣と枢密顧問 ~帝國憲法義解~ 皇紀2682年

 あけましておめでたうございます。
今年の初詣は、地元の神社で済ませました。
済ませたといふのも失礼かもしれないが、昨年は、菅原道眞公をお祀りする亀戸天神に、一昨年、それ以前は、靖國神社、泉岳寺など、英霊、赤穂義士と、勤皇に関連する参拝としてゐました。

 しかし今年は、いまだ無意味な対策の儘なのが我慢ならず、地元での初詣にしたのである。
昨年の亀戸天神でも素顔(マスクしない)で参拝し、昨日、地元の神社でも素顔で参拝したが、今年においては、英霊、赤穂義士、菅原道眞公などの御前を、マスクだらけで蔽ひつくされた景色が、とても見てられん、と思ったからである。

 さて、昨年12月28日、岸田政権は、12月31日を期限としてゐた外国人に新規入国についての一時停止について当面の間継続すると発表した。所謂国境封鎖の事である。
 私の現在の見解は、最早新型コロナとやらに対する検疫などの水際対策は一切不要といふ結論なのだが、今記事では、臣下が勅令無しに鎖国を宣言した事に問題を提起したい。

 江戸幕府第14代征夷大将軍の徳川家茂は、孝明天皇からの勅使に攘夷実行を催促され、上洛して返答することになった。そして京都の政局を席巻した攘夷派は、文久三年(1863)八月十三日、大和行幸の詔を奉戴する。ところが勅の権威により幕府を追ひ詰めた攘夷派が、今度は勅の権威により駆逐されてしまった。八・一八の政変である。

 次に、枢密院について規定されてゐる、法的に有効な大日本帝國憲法第五十五條、第五十六條を、『伊藤博文著 憲法義解』を参考に調べたい。

 帝國憲法第五十五條は、以前の記事で纏めてゐる。
内閣制度を明文化 ~大日本帝國憲法第五十五條の改正~

[帝國憲法第五十六條]

樞密顧問ハ樞密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ應ヘ重要ノ國務ヲ審議ス


 国務大臣は、輔弼の任を負ふて居り、詔命を宣奉し、政務を執行する。そして、枢密顧問は、重要の諮詢に応へ、枢密な謀議を開く。国務大臣も枢密顧問も皆、天皇最高の輔翼者である。
 故に大臣が君に対し奉るの途は、務めて将順(良い方に進め)匡救(悪い方から遠ざける)する事に全力を傾けるべきで、若しその道を愆った場合には、自らその責を負ふべきで、君命に藉口(口実を求める)して、自らの責任を逃れる事は許されないのである。

 天皇は既に内閣に依って行政上の揆務(重要政務)を総持し、又枢密顧問を設けて詢謀の府(諮詢したり謀をなすの府)とし、陛下の聡明を裨輔(補助)し奉って偏聴のない事を期せんとする。 

 今般の国境封鎖の問題点は、それが今上陛下による勅ではない事は明らかであり、枢密顧問に諮詢する事もなく、又岸田内閣及び国務大臣が陛下に上奏することなく、國史を無視して臣下(岸田首相)が身勝手に鎖国を宣言したことに尽きると、私は思ふ。

 このやうに、勅令を無視した非常宣言の一連は、野放しにすれば、ファシズムに繋がるといふのが、よく私が主張してゐる『コロナ騒動はファシズム』の所以である。陰謀論とは無関係なのである。
 一方で、孝明天皇からの勅使に攘夷実行を催促されるといふ状況なれば、その鎖国は尊皇攘夷運動に繋がり、やがて維新も起こり得る。しかし、やはり陛下の詔勅を無視した鎖国は、日本の國體に見合はないのであって、弊害でしかない。

 國家緊急権については、以前の記事で書いたが、この頃の私は、所謂コロナ脳の類にあった事は容赦いただき、憲法論のみを参照いただきたい。

國家緊急権 ~大日本帝國憲法下における武漢コロナ対策~ 皇紀2680年

※参考文献
  • 「伊藤博文著 帝國憲法 皇室典範義解」
  • 「一坂太郎著 明治維新とは何だったのか」
  • 伊藤博文著 帝國憲法 皇室典範義解
  • 一坂太郎著 明治維新とは何だったのか

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