國家緊急権 ~大日本帝國憲法下における武漢コロナ対策~ 皇紀2680年

 武漢コロナ対策として、緊急事態宣言を可能にする新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年(2012年)可決成立)改正案が3月13日、国会で可決成立、翌日から施行された。改正によって特措法の対象に「武漢コロナウイルス感染症」を追加したとの事である。また、特措法に加へて、3月26日に感染症法の政令改正も行はれ、指定感染症となってゐる新型コロナウイルス感染症においても、感染症法33条による交通制限・遮断を実施することができるやうになった。
その結果、特措法ではなく、感染症法を適用して、72時間限定で交通制限・遮断を行ふことができる。しかし、この条文から店舗の閉鎖や外出禁止を導くことは難しく、やはりロックダウンを行ふに十分な規定とは云へないだろう。
※参考: 日本のロックダウンが腰砕けになりかねないわけ

 一見すると、全うであるかに見ゆる。然るに、あくまで日本国憲法(占領憲法)下といふ保護国の下で最大限に発揮したに過ぎない。
 日本国憲法には、非常大権の規定は存在しない。占領憲法だから当然である。衆議院解散時に参議院にて緊急会を招集するなど一部を除き、緊急事態条項は規定されてゐない。つまり、今般の特措法が、禁止ではなく、「要請」「指示」といった曖昧な書きぶりとなってるのも、日本国憲法にこの規定が無いからに他ならない。
安倍首相は、予てから、国会で日本国憲法に緊急事態条項を創設したい意向を示してきた。

 しかし私は、このブログでも、日本国憲法は、法的に無効である所以を再三主張してきた。
今、総理が日本国憲法の無効を宣言したらどうなるか?
同時に、大日本帝國憲法の現存確認が為される。
※以下、大日本帝國憲法の事を帝國憲法と略す。
即ち、帝國憲法の下で、武漢コロナ対策を講ずる事が出来るのである。

 まづ、帝國憲法には、主権の概念は記載がない。つまり、天皇主権と国民主権の双方、否定してゐる。
不文憲法(歴史、伝統、慣習) > 大日本帝國憲法(成文憲法) > 天皇陛下 > 臣民。
この事もこのブログにて、再三述べてるが、此処でも確認しておいた。

 帝國憲法における國家緊急権は、第八條、第九條(緊急時に限らない)、第十四條、第丗一條、第七十條に規定がある。

[帝國憲法第八條](緊急勅令)
天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝國議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝國議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

[帝國憲法第九條](行政命令(勅令と其の他各省の命令))
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

[帝國憲法第十四條](戒厳令)
天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

[帝國憲法第丗一條](非常大権)
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ國家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ

[帝國憲法第七十條](緊急勅令、財政処分)
公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需要アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝國議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得

 日本国憲法下では、現状の武漢コロナの如き國家緊急時においても、その規定が存在しない為、国会を通して緊急権を有するに近い法律を制定し続けなければならない。また、法的に無効であるのに、有効と誤認した状態の政権では、精神面も弱体であるがゆゑ、頗る対応は遅れていくであらう。
 しかし、帝國憲法下では、上記の通り、國家緊急権の規定が存在するので、不要な法整理も必要ない。緊急勅令を速やかに発する事が出来るのである。武漢コロナは、生物兵器の疑ひもあり、もしさうであるなら、戒厳令(行政戒厳)を敷き、皇軍による警備も必定であらう。

「行政戒厳」が宣告された例は3例ある(日付は勅令の公布日)。
  • ・明治38年(1905年)9月6日 – 11月29日、日比谷焼打事件。
  • ・大正12年(1923年)9月2日 – 11月15日、関東大震災。
  • ・大正12年(1923年)9月2日 – 11月15日、関東大震災。
※参考文献
  • 「伊藤博文著 帝國憲法 皇室典範義解」
  • 伊藤博文著 帝國憲法 皇室典範義解

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