大日本帝國憲法復元改正手続き

以前【憲法改正発議大権は、一身専属の天皇大権】であると書いた。

憲法改正発議大権は、一身専属の天皇大権

冒頭に「我が國に於ける憲法改正発議大権とは、一身専属の天皇大権である。國会に発議権(占領憲法九十六条)は無い。これをやれば天皇大権を侵す事になる。」と記したが、これは「一般の日本國民(臣民)」であれば常識である。
しかし戦後民主主義教育に毒された戦後保守の人達の中には、「ぢゃあどう改正するの?」のやうな疑念を抱く者もあらう。

そこで、正統典憲の復元、憲法改正手順をここに記載する。

「正統典範の復元措置」は以前記した。

正統典範の復元措置

さて、まづは、所謂旧無効論による復元改正手順を紹介する。


[旧無効論による復元改正手順]

第一段階は、「日本国憲法」の無効確認及び大日本帝國憲法の復元確認と、臨時措置法の制定といふ二つの作業からなる。

第一段階の第一作業は、「日本国憲法」の無効と大日本帝國憲法の復元を確認することである。この確認は、法的に云へば、首相他内閣を構成する國務大臣の副署に基づき、天皇が無効・復元確認を行へば十分である。ただし、臣民に対して周知させる為に、國会による決議を経て、内閣総理大臣他の副署に基づき、天皇が正式に無効と復元の確認行為を行ふ形がよい。

第一段階の第二作業は、大日本帝國憲法の改正が為されるまでの臨時措置法を制定することである。憲法改正手続きを規定した大日本帝國憲法第七三条以外の効力を停止し、臨時措置法を制定する。臨時措置法の内容は、法的安定の為にも、「日本国憲法」の条文を基本的に採用する。だが、日本國を滅ぼしかねない第九条②と前文は、採用しない。また、改正手続きを定めた「日本国憲法」第九六条は不要となるから削除する。

第一、第二の作業は、國会決議も、臨時措置法も、当然、単純過半数で決めればよい。

臨時措置法に基づき、五~十年ほど、國家運営を行ふ。第九条②と前文に始末をつけることで、「日本国憲法」の反日思想と非武装平和主義の呪縛、また、社会契約説からも、かなり自由になれるだらう。それにつれ、日本の歴史教育や公民教育なども、反日主義的でなくなり、全体主義の傾向を弱めていくだらう。かうして「正気」を取り戻しながら、政治家や官僚、ジャーナリストや学者を初めとした國民全体が、日本の歴史と共に、國家論を学び直さなければならない。

そして、「正気」を取り戻し、國家論を学習したならば、第二段階として、大日本帝國憲法第七三条の規定の趣旨にそって憲法改正手続きに着手する。
大日本帝國憲法の改正は、じっくりと五年でも十年でもかけて作ればよい。

次回は、「新無効論による復元改正手順」を記す。


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