今こそ「天皇機関説 vs 天皇主権説」論争を!

帝國憲法第四條
「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」
天皇は、憲法の条規に従ひ行はなければならない。と書かれてゐる。
この観点からも、俺自身、「天皇機関説」は何の問題も無いと思ふ。
これに対する天皇主権説とは、天皇機関説を否定する為に、上杉慎吉が新たにあみだした革命思想である。つまり天皇主権とは、国民主権を否定する為の論ではない。
天皇主権を信奉する者は、「天皇機関説を肯定するか?否定するか?」を答へよ!
「天皇主権 vs 国民主権」といふ対立構造は、天皇機関説をタブー化し隠蔽する為の内ゲバであり、この対立が激化すればするほど「占領憲法9条護憲イデオロギー」への利敵行為となってしまってゐる事に、我々は気づかねばならない。
占領憲法9条は、主権論(天皇主権、国民主権)の下に革命の為の手段としてあるに過ぎないからだ。
つまり主権論が否定されれば、自ずと占領憲法9条イデオロギーも消え去るのである。
戦前の反省をするならば、今一度「天皇機関説事件」を省みるべきである。
「天皇機関説 vs 天皇主権説」の事である。
決して主権論争なる「天皇主権 vs 国民主権」の事ではない。
有害な主権論争(国民主権 vs 天皇主権)から脱却し、「天皇機関説 vs 天皇主権説」論争を!


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