占領典憲の弊害: ヘイトスピーチ規制法案

ヘイトスピーチ規制法案が参院法務委員会で12日に可決され、其の内容について物議を醸してゐるが、占領典憲を有効だと認めて國家運営すれば、当然、いや内容に於いても、基準無しに、何でもかんでもヘイトスピーチと認定する事が可能である。

[大日本帝國憲法第二十九条]
日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
(日本臣民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。)

[占領憲法二十一条]
一. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
二. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

帝國憲法第二十九条には、「日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ」とある。これは我々日本人が内在的に遵守し後世に引き継いでいく「不文のルール(大日本帝國憲法第一条~第四条※最下部参照) 不文憲法 > 法律」の範疇で、言論の自由を認めてゐる。
ところが占領憲法21条には、不文のルールも遵守しなくてよい、つまりルールなき自由を保障する。としてしまってゐる。「保障される」のではなく、「保障する」と。
占領典憲有効誤認状態で、國家運営するとなると、ルールなき自由を保障するとなっては、まともに國家運営できるはずがないので、政府が「國家平定の為に制限を設ける」必要性が出てくる。
しかしこの制限は、占領典憲有効下では、「不文のルール」では無く、「國家運営側(政府等)」が考案するものとなる。
制限なき自由を保障するとは、「全体主義國家を形成する為のレトリック」なのだ。
占領典憲有効信奉者のうちの多くは、占領憲法9条しか興味がないやうである。
占領典憲有効信奉者は、「まづは占領憲法9条改正!無効なんて現実的ではない、大日本帝國憲法復元なんて夢のまた夢、まづは9条改正!」と声高に主張するが、こんな事云ってる間に、占領憲法9条以外の条文を蹂躙して、國體破壊につながるあらゆる悪法が誕生し、色々な事が起こるであらう。
占領憲法を憲法と認めるとは、外圧だけの問題では済まないのだ!

[大日本帝國憲法第一条] 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

[大日本帝國憲法第二条] 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス

[大日本帝國憲法第三条] 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

[大日本帝國憲法第四条] 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*