皇室典範

國連が、皇室典範の改正を求める勧告を盛り込んだといふ不敬なる内政干渉があった。
この時日本國民(臣民)は、本能で徹底した抗議の意を示した。
この本能とは、まさしく最上位にある「不文憲法」であり、「不文憲法」に明らかに矛盾する違憲行為であるから抗議したのである。
他方、そのうちの多くは、「皇室典範の改正」の意味がよく分かってゐなかったやうにも思へた。
そこで今日は、「皇室典範」とは、をテーマとする。
そもそもなぜ國連ごときが、我が國内法に口を出せるのか?
そして國連の指す「皇室典範」とは、何なのか?

正統典範は、皇室の家法である。明治二十二年二月十一日制定の「皇室典範(明治典範)」の外に、「皇室祭祀令」、「登極令」、「皇族身位令」、「皇室財産令」、「皇統譜令」、「皇室儀制令」、「皇室裁判令」等からなる「宮務法体系」である広義の皇室典範(正統典範)の事である。

しかし現皇室典範とは、占領典範の事である。

明治典範が、占領憲法の制定を契機として、同じくGHQの軍事占領下にあった非獨立時代の昭和二十二年五月一日に『皇室典範及皇室典範增補廢止ノ件』(資料十一)が公布され、「明治二十二年裁定ノ皇室典範竝ニ明治四十年及大正七年裁定ノ皇室典範增補ハ昭和二十二年五月二日限リ之ヲ廢止ス」となり、これと差し替へるものとして、占領典範が同年一月十六日に「公布」された。

占領典範は無効であり、無効理由は幾つもあるが、ここでは帝國憲法第七十四條違反である事を取り上げる。
占領典範は、明確に大日本帝國憲法の定める手続きに違反して作られたのである。

大日本帝國憲法第七十四條
一. 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス
二. 皇室典範ヲ以テ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

皇室典範の改正は、帝國議会の議決を経ることを要せず、皇室典範をもって憲法の条規を変更することはできない。
大日本帝國憲法、皇室典範は、お互い干渉しない同列(皇室典範が少し上位といふ論もある)の正統典憲である。

もう一つ無効理由を記さう。

明治典範違反である。
以前書いたが、再度表す。

~ 「南出喜久治著 占領憲法の正體」から引用ここから ~
またこの事は占領典範にも同じやうな事が云へる。明治典範第六十二條には、「將來此ノ典範ノ條項ヲ改正シ又ハ增補スヘキノ必要アルニ當テハ皇族會議及樞密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ」とあるので、この敕定についても外國勢力の介在や関与を許容するものではない。いはば、皇室の自治と自立が保たれるべき皇室家法の典範は、その改正は勿論の事、ましては廃止するについては、天皇に固有の発議権があり、その事は帝國憲法の場合に勝るとも劣らない事である。それゆゑ、明治典範の廃止と占領典範の制定はいづれも無効である。
~ 「南出喜久治著 占領憲法の正體」から引用ここまで ~

即ち、皇室の家法である明治二十二年に制定された正統なる皇室典範は、大日本帝國憲法等と同列の國家の最高規範であるにもかかはらず、これを廃止させた上、占領憲法下で同じ名称を付けた昭和二十二年の「法律」である占領典範は、法令偽装の典型であり、國民主権の占領憲法により、皇室の自治と自律を完全に奪ひ、國民を主人とし天皇を家来とする不敬不遜の極みである皇室弾圧法に他ならない。

我々臣民(日本國民)ごときは、占領憲法、占領典範(皇室弾圧法)、これらの基本理念である國民主権により、『皇室を弾圧』し続けてゐる事を自覚するべきである。
占領典範により、皇室の決まりごとを総理が決めちまえ。占領憲法二条には、国会の議決で皇室の決まりごとを変へ放題出来ると。

本来は ↓

[大日本帝国憲法第ニ条] 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス

明治典範

現代語訳

占領典憲を無効確認し、大日本帝國憲法復元改正、正統皇室典範を皇室に奉還するべきである。
奉還は、我々臣民の責務である。

尚、明治典範を含む正統典範の復元措置については、以前記した。↓
正統典範の復元措置

[明治典範第六十二條] 將來此ノ典範ノ條項ヲ改正シ又ハ增補スヘキノ必要アルニ當テハ皇族會議及樞密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ

[占領憲法第二条] 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

占領典範

※参考文献
  • 「南出喜久治著 占領憲法の正體」

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