軍法会議がない自衛隊 ~軍刑法と軍法会議を復元せよ~ 皇紀2682年

 自衛隊法は、ポジティブリストである。自衛隊には、軍司法制度(軍刑法と軍法会議)がない。ネガティブリストへ変更する為には、軍刑法と軍法会議の復元が必至である。

 では、軍法会議がないと、どのようなことになるのか。


PKO(国際連合平和維持活動)に派遣された自衛隊の部隊が現地で武装勢力から攻撃を受け、戦闘に巻き込まれた民間人が死傷したとします。こうした場合、PKO部隊の兵士の行為が適切だったかどうかはそれぞれの派遣国の軍法会議によって裁かれることになっていますが、日本には軍司法制度がありません。そうなるとこの事件は、検察が自衛隊員を被疑者として刑法199条の殺人罪で起訴し、日本の裁判所で審理するほかないのです。

(引用:自衛隊にはなぜ軍法会議がないの?)

 このブログ記事は、カフェ等で書く事が多く、今日もさうなのだが、迂闊にも『憲法義解』を忘れてしまった為、ネット上から拾ふ事にする。

【帝國憲法義解第六十條解説】

 陸海軍人の軍法会議に属するは、即ち、普通なる司法裁判所の外に於ける特別裁判所の管轄に属するものとす。其の他商工の為に商工裁判所を設くるの必要あるに至らば、亦普通の民事裁判の外に特別の管轄に属するものとす。凡そ此れ皆法律を以て之を規定すべくして、命令を以て法律の除外例を設けることを得ず。
 若しそれ法律の外に於て非常裁判を設け、行政の勢威を以て司法権を侵蝕し、人民の為に司直の府を褫奪するが如きは、憲法の之を認めざる所なり。

(引用:軍法会議を開けない自衛隊は軍隊ではない(大日本帝國憲法第六十條)-明治流憲法学奥義秘伝の原稿)

 つまり、軍法会議は特別裁判所の管轄であるがゆゑに、本来法的に無効な占領憲法の76条2項で特別法廷=軍事裁判所の設置を禁じてゐるからである。

占領憲法七十六条
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

 即ち、占領憲法有効改憲に基づくなら、9条と同時に最低限76条の改憲も叫ばなければならない筈だが、有効改憲保守派からこの声は少ない。

 この観点からも、占領憲法無効論、帝国憲法体制の復元を為す方が現実的に他ならない。この復元を実現すれば、当然軍刑法と軍法会議も現存確認が為されるからである。

 但し、自衛隊員が即座に皇軍になるか?については別問題である。がしかし、この記事では割愛させて頂く。

※参考文献
  • 「南出喜久治著 占領憲法の正體」
  • 「兵頭二十八著 日本人が知らない軍事学の常識」
  • 南出喜久治著 占領憲法の正體
  • 兵頭二十八著 日本人が知らない軍事学の常識

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