「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更 ~偽コロナ~ 皇紀2681年

 感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)では、各感染症は1~5類の類型に位置付けられ、講ずることができる措置があらかじめ定められてゐる。

参照)
日本における感染症対策-感染症法-

 規定されてゐない感染症で、まん延により国民の生命および健康に重大な影響を与へる恐れがあるものについては「指定感染症」として、講ずる措置を〝政令〟で〝個別〟に指定できる。措置は新しい知見を踏まへ、政令改正により変更可能である。期間は〝1年以内〟で特に必要な場合、1年以内に限り延長することができる。ちなみに、SARS、MERSは、指定感染症とされた後、法改正が行はれ、現在は2類感染症に定められてゐる。
 新型コロナウイルス感染症は、厚生科学審議会感染症分科会での議論の後、指定感染症に指定(令和2年2月1日施行)、結核やSARS、MERSなど2類感染症相当の措置がとられることとなった。その後2度の政令改正により、2類感染症では行はれない、無症状病原体保有者への適用(令和2年2月14日施行)、建物の立ち入り制限・封鎖、交通の制限、発生・実施する措置等の公表、健康状態の報告、外出自粛等の要請、都道府県による経過報告が追加適用(令和2年3月27日施行)され、これらが2類感染症相当〝以上〟とされる所以である。また、新型インフルエンザ等対策特別措置法改正(令和2年3月14日施行)および政令により、令和3年1月31日まで暫定的に同法の適用対象となってゐた。
※改正法では期間を施行後2年以内としてゐるため、政令で延長可能である。

参照)
大阪府医師会

 そして、厚生労働省は令和2年12月17日に厚生科学審議会感染症部会を開催。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、令和3年1月31日に期限を迎へる指定感染症の指定を1年間延長することを提案し、了承された。新たな期限は、令和4年1月31日までとしてゐた。

 まづ、感染症法における感染症の分類を辿ると、
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症、とあり、所謂偽コロナは、期間限定である「指定感染症」に分類されてゐた。

 しかし令和3年2月3日、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号。以下「改正法」といふ。)が公布され、これによって、新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置付けは、「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されたのである。この改正法は、令和3年2月13日に施行された。

参照)
大阪健康安全基盤研究所

 つまり、現在偽コロナは、「指定感染症」ではないので、「指定感染症」から外せ、といふ主張、また5類に落とすといふのも、其々意味がない状況とも云へる。勿論、諦めずに双方を主張し続ける意義は大いにあるとは思ふ。

 抑々、新型コロナウイルス(COVID-19)は、いまだそのウイルスが見つかってない。それゆゑに、私自身は、見つかってない病原体を5類にするといふのは果たして可能なのか?が疑問であった。
 今般の「新型インフルエンザ等感染症」への変更は、この点とどう関連性があるのか?
次第に、その真実がより明らかになっていくに違ひない。

※参考文献
  • 「井上栄著 感染症 ~広がり方と防ぎ方~ 増補版」
  • 井上栄著 感染症 ~広がり方と防ぎ方~ 増補版

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*