ジェンダーフリー政策をも容認してしまふ戦後体制保守

兵役法第1条
「帝国臣民タル男子ハ本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス」

女に徴兵資格はない。
男と女では「骨密度」が違ふ。


・女性艦長(皇軍では無い事は確か)
・戦闘機乗りに女を登用
・女性活躍推進法
・女でも國家観、歴史観がまともなら首相にしてもよい
・GHQ押し付け男女普通選挙法(婦人参政権付与)
・男女雇用機会均等法

上げればキリがない戦後体制。
これらはどれも憲法(不文の規範)違反である。
自由は、自由を保障し守る憲法(不文の規範)に違反しない範疇で保障される。不文の規範に違反する行為は自由を阻害する事になるからである。
また、男尊女卑といふ思想は、我が國には無い。
男女は平等では無く、公正なのである。
男女にはそれぞれ役割がある。
戦後体制を守る為にこのやうなジェンダーフリー政策をも容認してしまふ戦後体制保守を決して許してはならない。


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