GHQコミンテルンによる占領下だから陛下にあられる統治権が通常では無い状態であり、そのやうな状態となれば摂政が置かれる。
帝國憲法では75条に明記がある。
下記のページの占領憲法無効理由4について考察する。
[占領憲法無効4] 帝國憲法第75条「憲法および皇室典範は摂政を置くの間これを変更することを得ず。」伊藤博文の『憲法義解』によれば「摂政」は一例であり、陛下に御不例がある場合など国家の変局時の事である。大日本帝國憲法75条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルヲ得ス
天皇陛下が職務を行ふ事が出来ない場合、摂政が職務を代行するが、その間に憲法と皇室典範を変更してはならないといふものである。
つまり國家に主権の無いGHQコミンテルンによる占領統治下では、昭和天皇に自由な御意思が無く、斯様な状況での日本国憲法の成立は無効だといふ事になる。
参考: 大日本帝国憲法75条違反で日本国憲法は無効です=天皇の故障による摂政=
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