「天皇機関説」と「天皇主権」

詔勅は、天命(國體)の垂迹であり、他國の軍事占領による非独立状態での強制や欺罔によつて簒奪されたものは偽勅、非勅であつて、真の詔勅たりえない。
先帝陛下もまた「天皇主権」を否定してをられた事は、当時の侍従武官長であつた本庄繁陸軍大将の日記(本庄日記)でも明らかである。
先帝陛下は、天皇機関説を否定する事になれば、憲法(大日本帝國憲法)を改正しなければならなくなり、このやうな議論をする事こそが皇室の尊厳を冒涜するものであると仰せられたとある。

※参考文献
  • 「南出喜久治著 占領憲法の正體」

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