日曜日 13:00

日本国憲法 は、 大日本帝國憲法第73條の改正規定を正常に経た、と云ってる者に限って、帝國憲法第73條をまともに読んだ事が無いのだから片腹痛い。
占領憲法が法的に憲法典として有効と主張する者達は、『此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ』について、如何なる解釈をされてるか?教へて欲しい。

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