憲法論2

八月革命説は、流石に論理破綻してるので、現在においてはあまり云ふ人はゐなくなった。現在ソ連製占領基本法(日本國憲法)を有効(我が國の憲法典)だと豪語する輩の理由は、「法的には無効であっても、政治的には暴論だ。戦後ずっと使ひ続けてきたから有効だ」といふ、法理論を感情論で覆へせんとする何とも浅はかで無責任極まりない愚論でしかない。彼らは一言に云へば、条文至上主義といふ左翼思想に取り憑かれてゐる。
憲法とは不文である事を理解してゐない。
不文憲法(歴史伝統慣習) > 成文憲法(大日本帝國憲法)。
もしソ連製日本國憲法が我が國の成文憲法であるならば、

不文憲法(歴史伝統慣習) > 成文憲法(ソ連製日本國憲法)

でなければならず、また、占領憲法9条の問題だけを云へば、歴史伝統慣習(不文憲法)が上位である事を公言するだけで、解決するのである。何故なら、歴史伝統慣習(不文憲法)から鑑みれば、我が國の軍隊は、官軍(陛下の軍)だからだ。成文憲法の改正は、これのさらに先の話である。
また占領憲法9条の問題だけではない。国民主権、基本的人権、平等主義といふマルクス主義の危険性にも目を向けるべきである。日本国憲法は、2段階革命(民主革命 → 社会共産革命)を起こさせる為のコミンテルン製である。


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