皇族の敬稱 ~井原頼明著 増補 皇室事典(昭和17年)等を参照~ 皇紀2678年

 GHQ占領期から後、マスコミは正しい皇室敬語を用ゐなくなった。秋篠宮文仁親王殿下の御生誕日に際し、各地のマスコミは、「秋篠宮様」と報道してゐたが、これは、正統な明治皇室典範にも占領典範にも違反してゐる。

[皇室典範] 第四章  敬稱
第十七條 天皇太皇太后皇太后皇后ノ敬稱ハ陛下トス
第十八條 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃内親王王王妃女王ノ敬稱ハ殿下トス

占領典範(皇室弾圧法)にも違反↓
[占領典範] 第23条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
2 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

※但し、占領典範は、明確に大日本帝國憲法第74條に違反してますので、無効。従って、上部に記した正統な明治皇室典範に則ることが正しき道である。

[大日本帝國憲法第七十四條] 一. 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス
二. 皇室典範ヲ以テ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

これについては、以前詳述した。↓
[皇室典範: 皇室弾圧法(占領典範)の欺瞞]

 『井原頼明著 増補 皇室事典(昭和17年)』に則って解説する。
まづ、『天皇、皇后、皇太子、皇太子妃』を、お名前で御呼び致さない。

✖明仁天皇
✖徳仁皇太子
✖美智子様
✖美智子皇后
✖雅子様
✖皇太子妃雅子様

以下【井原頼明著 増補 皇室事典(昭和17年)】より引用

【敬稱】
敬稱は、皇室典範に次の如く定めさせられる。

[陛下] 天皇、太皇太后、皇太后、皇后の敬稱は陛下とす。(皇室典範第十七條参照)

[殿下] 皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王の敬稱は殿下とす。(皇室典範第十八條参照)

陛下・殿下をつけない例)
皇后宮、皇太后宮、東宮、皇族方。

中澤伸弘氏は、以下のやうに述べてゐる。

御在位中の天皇を「今上天皇」と申し上げます。この場合は「今上陛下」とは申し上げますが、「今上天皇陛下」とは申しません。
また過去の天皇についても陛下はつけません。

✖明治天皇陛下

 さて、マスコミの報道たる「秋篠宮様」について、明治皇室典範にも占領典範にも違反である事は先に述べた通りだが、『井原頼明著 増補 皇室事典(昭和17年)』の項目: 御稱號 に、以下の如く記述がある。

以下【井原頼明著 増補 皇室事典(昭和17年)】より引用

御名を記す場合(例、崇仁親王、成子内親王、春仁王、正子女王等)直接に御名を記す場合は必ず殿下をつけるべきである。なほ照宮成子内親王殿下、成子内親王殿下、照宮殿下、照宮様と申上げるが、照宮内親王殿下とは申上げない。なほ内親王、女王様方を姫宮様と申上げても差支ない。

このやうに解説があるが、以下のWEBページの説明の如くで良いと思はれる。

皇族の正しい敬称

『(引用) 皇室典範で定められた「陛下」「殿下」といふ敬称を用ゐ、決して「○○さま」を使はないことに尽きる。これが要諦であるが、日本の報道機関はこれすら守らない。』

 さらに日本のマスコミは、皇太子ご夫妻、皇太子ご一家、秋篠宮ご夫妻と報じてゐるが、当然誤りで不敬である。
皇太子殿下と同妃殿下とを御一緒に御呼び申し上げる場合は、「皇太子同妃両殿下」と申し上げ、皇太子ご夫妻、皇太子ご一家等とは申し上げないのである。
秋篠宮ご夫妻も誤りで、秋篠宮同妃両殿下と申し上げる。

※参考文献
  • 「井原頼明著 増補 皇室事典(昭和17年)」
  • 「中澤伸弘著 一般敬語と皇室敬語がわかる本」
  • 井原頼明著 増補 皇室事典(昭和17年)